保険料と所得控除について

保険契約者は所得控除が受けられます。

生命保険や損害保険に加入している人は、支払っている保険料により一定額の所得控除(保険料控除)を受けることができます。

1年間に支払った保険料の総額に応じて、保険契約者の所得金額から一定額が差し引かれ、所得税などの税金を少し軽くすることができます。

生命保険や個人年金保険では、最高5万円が所得から控除されます。
損害保険では火災保険や障害保険などが対象となり、短期の保険は最高3000円・長期の保険で最高1万5000円が控除されます。

【所得税の控除額】
●生命保険
年間支払保険料の合計が、
25000円以下の場合・・・控除額は支払金額と同等
25001円~50000円以下の場合・・・控除額=(支払金額÷2)+ 12500円
50001円~100000円以下の場合・・・控除額=(支払金額÷4)+ 25000円
100001円以上の場合・・・控除額=5万円

●長期の損害保険
年間支払保険料の合計が、
10000円以下の場合・・・控除額は支払金額と同等
10001円~20000円以下の場合・・・控除額=(支払金額÷2)+ 5000円
20001円以上の場合・・・控除額=15000円

●短期の損害保険
年間支払保険料の合計が、
2000円以下の場合・・・控除額は支払金額と同等
2001円~4000円以下の場合・・・控除額=(支払金額÷2)+ 1000円
4001円以上の場合・・・控除額=3000円

たとえば、年収600万円・生命保険料50000円/年・損害保険料(長期)15000円/年とすると・・・

所得控除は、
生命保険 (50000÷2)+12500=37500円
損害保険(長期) (15000÷2)+5000=12500円

所得額は、600万円-(37500+12500)=595万円となります。

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