保険契約のクーリング・オフについて

クーリングオフ制度とは、一定の期間内であれば損害賠償金や違約金なしで、申請の撤回・契約の解除が認められる制度です。

保険契約者はクーリングオフ制度を用いることにより、保険契約の申し込みを撤回したり、保険契約を解除することが可能です。

保険契約のクーリングオフ制度は、保険業法に基づいています。
主に保険外務員による訪問販売に適用されます。

クーリングオフが可能な期間は、基本的に「クーリングオフの説明書を受け取った日」あるいは「保険契約を申し込んだ日」の、どちらか遅い日から8日以内とされています。

保険会社に書面で「申し込みの撤回」「契約の解除」を通知する場合、発送日(消印のついている日)が8日以内までクーリングオフが認められ、契約が解消されることになります。

クーリングオフ制度を利用すると、支払っていた保険料も返金されることになります。

しかし、クーリングオフ制度が利用できない場合があります。

●8日以内のクーリングオフ期間が経過してしまったとき
●訪問販売ではなく、保険会社や代理店で契約したとき
●通信販売で申し込んだとき
●医師による診査が終了したとき
●契約期間が1年以下の保険とき
●継続契約のとき
●契約者が公法人・公益法人のとき

以上のように、契約者が不利益を受けないと認識されている場合、クーリングオフが利用できません。

実際に保険契約のクーリングオフを行うときは、各保険会社に問い合わせてください。

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