自賠法とは
自賠法(じばいほう)とは、正式には自動車損害賠償保障法のことをいい、自動車事故によって他人を死傷させた場合の賠償責任について定めた法律のことです。
自賠法は、1955年に制定され、自動車の人身事故についての責任を強化し、被害者救済のために定められた法律です。
自賠法では、「自賠責保険の制定」と、政府による保険制度として「自動車損害賠償保障事業制度の制定」が規定されています。
●自賠責保険の制定
運転者に強制的に保険に加入させるという制度。
●自動車損害賠償保障事業制度の制定
加害者が自賠責保険に未加入であったり、ひき逃げなど加害者が不明な事故の場合、自賠法において、加害者に代わり政府が保険金を支払い被害者を救済するという制度。
自賠法では、運転者だけではなく「運行供用者」に対しても損害賠償を追う責任を課しています。
運行供用者とは、「運行を支配し、運行による利益をもつ人」のことです。
【例】
○車の所有者
○車を借りた人
○レンタカー会社またはタクシー会社の事業主
○運転手を雇っている会社
運行供用者が損害賠償を免責になるのは、以下の3つの条件を満たす場合のみです。
1.運転者および運行供用者が自動車の運行に関して注意を怠っていないとき
2.被害者もしくは運転者以外の第三者に落ち度があったとき
3.自動車に構造上の欠陥や機能障害がなかったとき
これらの立証は困難であるため、ほとんどの人身事故の場合、運行供用者も賠償責任を負うことになります。