自賠責保険とは

自賠責保険とは、正式名称を「自動車損害賠償責任保険」といい、「強制保険」と呼ばれることもあります。

自賠責保険は「自動車損害賠償保障法」によって、バイクを含む全車に対して1車両ごとに強制加入が義務付けられています。
未契約の車両は、運行が禁止されています。

各損害保険会社が、自賠責保険の契約引受け義務を負っています。

人身事故が起こってしまったとき、加害者が被害者に対して賠償できる資産を持っているかどうかは分かりません。

自賠責保険は、被害者救済を目的として制度化されたので保障的な要素が強く、迅速性と公平性が求められ、支払内容基準は定型にして定額化されています。

【自賠責保険の特徴】
●強制加入
●契約解除の制限
●営利目的ではない
●1車両につき1契約

自動車事故により被害者に人身の死傷事故が発生すると、まずこの自賠責保険が使われます。

その際、契約者から各損害保険会社への請求に対して、全国主要都市にある「自賠責調査事務所」が損害調査を実施します。

損害保険会社はその調査結果によって、支払保険金を決定します。
したがって、どの損害保険会社と契約していても、保険金は同額となります。

しかし自賠責保険の補償金額には、上限が設定されています。

【自賠責保険の最高限度額】
●死亡時 3000万円
●重度後遺症障害 4000万円
●障害時 120万円

保険金が給付されるまでの間は、仮渡金・内払金などにより被害者の金銭的負担を軽減しています。

【仮渡金とは】
●死亡時 290万円
●障害時 限度にあわせて5万円・20万円・40万円

【内払金とは】
●障害時 合計120万円まで
通院費・入院費などが10万円以上のとき請求可能。
合計120万円までなら何度でも請求可能

※仮渡金・内払金が給付された場合、保険金はそれらを差し引いた額が支払われます。

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