火災保険の損害賠償請求について
火災保険の損害賠償請求を行うにあたり、失火責任法という法律があります。
失火責任法とは、「失火の責任に関する法律」のことです。
火災保険において注意すべき点は、もらい火による火災です。
失火責任法では、もらい火により家屋が焼失しても、失火者の責任を追及できないと定められています。
したがって、もらい火をしても失火者に対して損害賠償請求ができず、自分自身で火災保険に加入し、損害を補う準備が必要です。
しかし、もらい火であったとしても、放火や重過失があった場合には、失火者に対して賠償責任が発生します。
失火者に損害賠償請求ができない理由は、以下の通りです。
●失火者自身も財産を焼失しているため、過失に対しては寛容な気持ちで対処することが多いため
●日本は狭い土地に木造家屋が密集しており、類焼により損害が膨大してしまうため、すべてを失火者に負担させることは酷であるため
●日本では古来から、失火者に対する民事責任は問わないという法律の慣習があったため
また、自己所有の建物を失火した場合ではなく、賃貸マンションを借りて住んでいる人が失火した場合は、以下のようになります。
●家主に対して⇒賠償責任が発生
●延焼被害にあったマンションの住人に対して⇒賠償責任なし
なぜなら賃貸物件は、契約終了時に借りた状態に戻すことが条件であるためです。
マンションの住人に対しては失火責任法が適用され、賠償責任がありません。
したがって、賃貸物件に住む人は家財保険だけではなく、家主に対する「借家人賠償責任担保特約」も契約する必要があるといえます。