損害保険の担保利用とは
損害保険の担保利用とは、保険金請求権に質権を設定するということです。
損害保険契約に質権設定をすれば、担保としての利用が可能となるわけです。
質権設定とは、債務者から債権の担保として保険の権利を債権者が預かっておくもので、返済が滞った場合は担保を処分して、弁済にあてることができる権利を設定するものです。
保険の質権設定は金融機関が住宅ローンを融資する際、火災保険に適用されるものが主です。
(金融機関によっては質権設定をしない場合があります)
●住宅ローンの融資時、購入した土地と建物に担保として抵当権を設定
※抵当権とは、債務者が借金の弁済ができなくなった場合、債権者が担保となるものを売却し、売却代金から弁済を受けることができる権利
●火災が起こってしまうと土地は残るが建物の担保方がなくなるため、建物の焼失に備え火災保険の権利に質権を設定
●火災発生時に建物が焼失した場合、金融機関は保険金から弁済を受けることが可能となる
損害保険の権利に質権を設定するための要件として、
●債務者が質権の設定に同意している
●債務者が債権者に保険証券を交付する
以上のことが必要です。
最近では、債務者の同意のもとに債権者が保険会社と「抵当権者特約」を結べば、質権設定と同様に保険金から優先弁済を受けることができます。