他人のためにする損害保険とは
保険契約において、契約者以外の人を保険金の受取人にすることを、他人のためにする保険といいます。
他人のためにする保険とは、保険契約者と被保険契約者(保険金の受取人)が異なる保険契約のことです。
例としては、子どもが借りている賃貸アパートに、親が火災保険をかけた場合などが当てはまります。
この場合、親が保険契約者、子どもが被保険者になります。
実際に火災がおきたとき損害をこうむるのは、「子ども」であるからです。
損害保険の場合、被保険利益が存在する人だけが、被保険者として保険金を受け取ることができます。
したがって、保険契約者が保険金を受け取ることはできません。
生命保険の場合、被保険者というのは、保険がかけられている人を指します。
このため、生命保険の被保険者と損害保険の被保険者とは意味が違いますので、注意してください。
他人のためにする損害保険の契約時には、他人のために保険に加入することを保険会社に知らせる必要があります。
保険金詐欺などによる保険金の不正請求防止のため、商法ではこのような告知が規定されています。
損害保険約款の多くは、他人のために損害保険に加入する場合、保険契約者がその旨を保険契約申込書に明記しなかったときは、契約を無効にするという規定があります。
契約の締結時には、保険約款の内容を良く読むようにしてください。