生命保険の貸付制度とは

生命保険の貸付制度とは、一時的に保険契約者に対してお金を貸し付けることです。

生命保険では契約期間が長期に及ぶため、保険契約者が急遽お金が必要になったり、保険料の支払いが困難になることがあります。

そこで、生命保険では保険契約を解約しないですむように、一時的に保険契約者に対して資金を貸し付ける貸付制度があります。

この貸付制度は、掛け捨て型の生命保険では利用できません。
また、生命保険の解約返戻金がある契約に限られます。

生命保険の貸付制度には、以下のものがあります。

●契約者貸付

契約者貸付とは、貸付制度を申請した時点で解約返戻金が存在し、そのうちの8~9割の一定範囲内でお金が必要となった場合に「融資」してくれる制度です。

契約者貸付の場合、返済期限はなく、保険期間満了日までに返済すれば良いとされています。
つまり、保険契約者は返済期間中も保険契約を継続することができるのです。

ただし、返済を完了するまで利息がかかってしまいます。
貸付金と利息の合計額(返済額合計)が、解約返戻金よりも大きくなってしまった場合、一定期間内に利息分を支払う必要があります。

期限までに利息を支払わなかったときは、保険契約が失効してしまうことになります。

●保険料自動振替貸付

自動振替貸付とは、お金がなくて保険料が払えないまま保険料払込猶予期間を過ぎてしまった場合、払込日を過ぎた分の保険料を解約返戻金の中から自動的に貸付ける制度です。

ただし、解約返戻金がない場合は、契約が失効となります。

保険料自動振替貸付により、保険料が未納になったときの「即時」契約解除を免れることができます。

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