契約途中の解約について
契約途中の解約では、契約してから解約するまで支払ってきた保険料から一定額を払い戻してもらうことができます。
保険契約を解約して払い戻してもらうお金のことを、解約返戻金(かいやくへんれいきん)と呼びます。
ただし、掛け捨て型の生命保険の場合は、解約返戻金はありません。
生命保険では契約期間が長期になるため、契約途中であっても保険契約を中途解約できるようになっています。
生命保険会社は、将来の保険料や満期保険金に備えるために責任準備金を積み立てています。
ここから解約返戻金が支払われることになります。
解約返戻金がいくらになるのかは、以下の通りです。
解約返戻金=責任準備金-解約控除金
解約控除金とは、契約した時や解約した時にかかる諸経費などのことです。
解約控除金を責任準備金から差し引くことを、解約控除といいます。
【解約控除金の例】
●契約書の作成費用
●健康診断の費用
●保険外務員への手数料
解約控除金は、契約して早いうちに解約した場合は、上記の諸経費が未回収となるため控除の金額が大きくなってしまいます。
控除金が多額になると、解約返戻金が支払われないこともあります。
逆に、契約経過年数が長くなるほど、解約返戻金は多くなります。
長期間に渡り保険料を支払っていると、諸経費がすべて回収されていることがあります。
したがって、解約控除がされないこともありえるのです。
しかし、保険会社に支払っている保険料が、すべて責任準備金として積み立てられることはありません。
他人の死亡保険金などに運用されたりしているため、解約返戻金は支払総額より少ないことが一般的です。