生命保険の保険金受取人について
生命保険の保険金受取人は、自分または他人を指定することができます。
保険金受取人と保険契約者、被保険者が同一人物となる保険契約は、自分のためにする生命保険と言えます。
また、保険金受取人と保険契約者、被保険者が異なっている保険契約は、他人のためにする生命保険と言えます。
他人のためにする生命保険の場合の例として、世帯主が自分が死んだあと、家族が生活に困らないように保険契約を結んだりすることなどが挙げられます。
他人のためにする生命保険において、保険金受取人は通常、保険契約者の扶養家族あるいは親族であることが多いです。
その場合、保険金受取人は相続人と同一人物である可能性があります。
相続をする場合、受け取った保険金は相続財産とは別の固有財産とみなされます。
保険金の受取配分は、以下のようになります。
●他人のためにする生命保険の場合
保険契約者である被保険者が死亡した場合、保険金はそのまま保険金受取人に支払われます。
保険金受取人を相続人と指定した場合、保険金は相続人に対して平等に分配されます。
受け取った保険金に対しては相続税がかかりますが、非課税金額が設定されています。
●自分のためにする生命保険の場合
保険金受取人は、保険契約者である被保険者であるため、そのまま死亡した本人に支払われます。
被保険者は死亡していますので、保険金は残された相続人に平等に分配されます。
受け取った保険金に対しては、相続税の非課税金額が設定されています。