他人にかける生命保険について

生命保険では、保険契約者が自分自身に対して保険をかける「自己の生命の保険」といわれる契約が一般的です。

しかし、生命保険では「他人の生命の保険」と言って、他人の生命に対しても保険をかけることができます。

他人の生命の保険とは、保険契約者(保険をかける人)と被保険者(保険をかけられる人)が同一人物でない場合の保険のことです。

他人の生命の保険においては、被保険者以外の人が保険金受取人となり生命保険に加入する場合、契約時に被保険者の同意が必要となっています。

被保険者の同意がない場合、この生命保険契約は無効となります。

保険金目当てで被保険者に対して危害を加えたりなど、「保険の悪用を防止する」という意味で、このような同意の手続きを取っています。

しかし下記の場合など、被保険者の同意が必要でない場合もあります。

●被保険者自身が、保険金受取人である場合

商法において、被保険者と保険金受取人が同一人物である場合、同意は不要であると定められています。

しかし、実際には被保険者が死亡すると、保険金を受け取るのは相続人であるため、悪用される可能性があります。

したがって現在では、保険加入申込書に被保険者の自署と捺印をすることになっています。

●死亡保険でなく、生存保険に加入する場合

生存保険とは、生存しているときに保障が受けられる保険のことです。

払い込む保険料と、支払われる保険金の差が少ないため、悪用されにくいので同意が不要とされています。

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