保険契約者保護機構とは

保険契約者保護機構とは、保険の契約者保護を目的に、1998年12月に創立された法人機関です。

もしも加入していた保険会社が破たんしてしまった場合、保険契約者保護機構は破たん保険会社の代わりに保険契約者を保護してくれます。

国内で保険を販売している保険会社は、必ずこの保険契約者保護機構に加入する必要があります。

生命保険には生命保険契約者保護機構、損害保険には損害保険契約者保護機構があります。

保険会社が破綻した場合、主に2種類の契約者の保護方法があります。

●保険会社の破たん後、救済保険会社が現れた場合
破たんした保険会社の契約は、救済保険会社に移転します。
保険金などは救済保険会社から保険契約者に支払われることになります。

保険契約者保護機構は、救済保険会社に対して資金を援助し、契約者保護の手助けをすることになります。

●保険会社の破たん後、救済保険会社が現れなかった場合
保険契約は保険契約者保護機構が自ら、破たん保険会社の保険契約を継承します。
したがって、保険金などは契約者保護機構から支払われることになります。

保険会社が破たんした場合の、契約者保護の範囲は以下の通りです。

●生命保険契約者保護機構の場合
生命保険は、責任準備金の90%が保護されます。

また、貯蓄性の高い養老保険などは、予定利率の引き下げなどの影響で、保障額は90%以下になることもあります。

●損害保険契約者保護機構の場合
損害保険は、保険金の90%が保護されます。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)・地震保険は、100%保護されます。

また、保険期間1年以上の損害保険・介護保険は、予定利率の引き下げなどの影響で、保障額は90%以下になることもあります。

このページの先頭へ