異常気象保険と天候デリバティブの違い

保険には、気象の変動を対象とした「異常気象保険」というものがあります。
「異常気象保険」とは、気象変動による収益の減少を補償する保険のことです。

損害保険である「異常気象保険」は、気象変動により実際に被った損害額が保険金の上限となります。

また、保険金を受け取るためには、具体的な損害額を提示し、気象変化と収益減少との因果関係を証明し、調査する必要があります。

したがって損害額を補償してもらうことが、かなり困難なのです。

1997年以降、アメリカで「天候デリバティブ」という金融商品が販売されました。
この「天候デリバティブ」は、日本でも1997年から開始されています。

「天候デリバティブ」は、契約条件さえ満たすことができれば補償を受けることができます。
現在は、異常気象保険から天候デリバティブに移行することが多くなりました。

天候デリバティブとは、気象変動によって企業が受ける被害を回避するための金融商品です。

契約時に契約料を支払い、気温、降水量、降雪量などの気象に関する指標が、あらかじめ約定した条件に合致するように変動した時、一定の決済金を受け取ることができます。

暖冬、冷夏、降雪、降水等の天候リスクに基づく様々な業種の売上高の減少・費用の増加などを補償することができます。

「天候デリバティブ」は、気温、降水量、降雪量、積雪量、日照時間、風速などの公的機関によって発表される客観的数値が明確な気象事象が対象となります。

気象観測期間の終了後、比較的短期間で決済金が支払われます。

天候デリバティブは、企業および一部の団体のみの契約となり、個人や個人事業主は契約できません。

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