団体保険の種類一覧

団体保険は、企業の社員などの多人数を一括し、会社でまとめて1つの契約を結ぶ保険です。

会社員は勤務先を通じて契約します。
自営業者の場合は、商工会議所や協同組合などを通じて任意に契約できます。

個人保険とは異なり、団体保険は被保険者が個々に医師の診査を受ける必要がありません。

以下に、団体保険の種類を一覧にしてまとめました。

●団体定期保険
任意加入の保険。
保険期間中に死亡したときのみ死亡保険金が支払われる。
満期保険金はない。
保険期間は1年で、通常は退職まで保障を継続(更新)できる。
年齢が高くなるにつれ、保険料も増加する。

●拠出型企業年金
在職中に任意に契約して保険料を払い込み、老後に年金を受け取る保険。
保険料払込期間中に死亡した場合、遺族一時金などが遺族に支払われる。
最近では、厚生年金を拠出型企業年金とし、年金を自分自身で運用させる企業も多くなっている。

●医療保障保険
病気やケガで入院した場合、健康保険など公的医療保険の自己負担を補うための保険。
自己負担の割合に応じた治療給付金や入院給付金が支払われる。
死亡したときは、死亡保険金が支払われる。

●財形年金積立保険
生命保険会社の場合、払込保険料累計385万円(財形住宅貯蓄積立保険と通算で550万円)までは利子などの差益が非課税となる。
さらに年金受け取り開始後に受け取る年金も非課税になる。
年金受け取り以外の目的で引き出す場合は解約となり、その場合は課税される。

●財形住宅貯蓄積立保険
住宅の取得を目的に積み立てる保険。
住宅購入目的で引き出す場合、利子は非課税となる。
生命保険会社の場合、財形年金積立保険と合わせて払込保険料累計550万円までは利子などの差益が非課税である。
住宅取得以外の目的で引き出す場合は解約となり、課税対象になる。

●財形貯蓄積立保険
給与から天引きされる財形貯蓄の保険。
中途引き出すことも可能だが、利子などの差益は20%の源泉分離課税となる。

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