保険金の税金について
保険金を受け取っても、どれくらい税金を支払わなければならないのだろう・・・と疑問に思う方も多いと思います。
生命保険と損害保険では、支払う税金が異なります。
●生命保険の場合
生命保険では保険金を受け取ると、税金を支払わなければならない場合があります。
どのような税金を支払うのかは、保険金の受取人によって違います。
生命保険において死亡保険金を受け取ったときの税金は、以下のようになります。
【保険契約者と被保険者が同じとき】
○保険金受取人が保険契約者の法定相続人の場合
・・・〔相続税〕
非課税金額[500万円 × 法定相続人の数まで]あり
基礎控除あり[5000万円 + (1000万円 × 法定相続人の数)まで]あり
相続税には生命保険金の非課税金額が設定されています。
保険金が非課税金額の範囲以内であれば、相続税を納める必要はありません。
非課税金額の範囲以上だとしても、相続税には基礎控除があります。
また、配偶者税額軽減措置などもありますので、それらの範囲内であれば課税されることはありません。
○保険金受取人が保険契約者の法定相続人以外の場合
・・・〔相続税〕非課税金額なし
遺贈(いぞう・遺言譲与)とされ、相続税がかかります。
非課税金額はありません。
【保険契約者と被保険者が異なるとき】
○受取人が被保険者の法定相続人以外の場合
・・・〔贈与税〕基礎控除[最高110万円まで]あり
○受取人が保険契約者本人
・・・〔所得税〕所得控除[{(保険金-正味払込保険料)-50万円}÷2まで]あり
●損害保険の場合
損害保険の保険金は損害額を補うことであり、経済的状況を元に戻すことを目的としています。
保険金が課税されることになると、損害を填補できなくなってしまいます。
したがって損害保険の場合、保険金に税金はかかりません。