保険の告知義務とは
保険には告知義務があります。
告知義務とは、保険契約を結ぶにあたり、必要な重要事項を保険会社に対して知らせる義務です。
告知義務者の定義として、損害保険は保険契約者、生命保険は保険契約者および被保険者となります。
本来なら、保険会社が自ら保険契約者について調査するのが妥当なのですが、実際には契約ごとに調査することは困難であり、多額の費用がかかってしまいます。
保険の告知義務は、保険会社が経営を存続するため、保険事故の発生率が低い契約を結ぶ必要があり、その契約を見定めるために必要とされているのです。
保険の種類によって告知する内容が変わります。
●生命保険
現在の健康状態、過去の病歴など
●火災保険
家屋の規模、使用目的など
●自動車保険
車の用途、車種、交通事故の有無など
告知内容によっては、契約を拒否される場合があります。
告知の方法としては、告知書と呼ばれる保険会社が作成した質問表に記載する、という方法が大半を占めています。
●損害保険
告知書に保険契約者本人が記載する
●生命保険
保険会社が作成した質問表に契約者本人が記載する
または、保険会社が指定した診査担当の医師に対して問診のとき口頭で伝える
保険外務員に重要な事実を伝えたとしても、これは告知にはならないので注意しましょう。