自賠責保険の補償対象とは
自賠責保険は、「他人」への人身事故に対する損害賠償に備える保険であり、任意に加入する自動車保険とは違いがあります。
自賠責保険は任意自動車保険と違って、運転者自身は補償の対象外となり、保険金を受け取ることができません。
それでは自賠責保険が補償してくれる対象範囲とは、どこまでなのでしょうか?
自賠法(自動車損害賠償保障法)3条において、「他人の生命または身体を害した」場合は、損害賠償の義務を負うと規定されています。
この他人とは、運行供用者や運転者以外の人を指しています。
1972年、「妻は他人」事件として知られている、運転者の家族が補償対象になるかどうかの裁判が行われました。
夫の運転する自動車に同情していた妻が、夫の不注意により事故にあい、ケガをしてしまいました。
この妻は、運転免許を持たず、自動車の所有者は夫であったため、運行供用者ではなく「他人」と判断されたのです。
したがって、この判決は「夫婦間であっても、自賠責保険の対象となる(1972/5/30最高裁)」という結果になりました。
この裁判によって、親族間の事故であっても、自賠責保険の補償を受けることができるようになりました。
ただし、妻が運行供用者であった場合は「他人」とみなされないため、補償の対象外となることがあります。
また、任意自動車保険の場合は、家族に対しては補償の対象外となり、賠償責任の保険金を受け取ることができません。
自賠責保険と任意自動車保険の違いを、しっかりと理解するようにしましょう。