保険契約の権利譲渡について

生命保険では、保険契約の権利を譲渡することができます。

譲渡できる権利については、保険金請求権や解約返戻金請求権などの請求権があります。
請求権を譲渡された人が、それらの受取人となります。

●保険金請求権とは
保険事故の発生時に、保険金を請求できる権利のこと。

●解約返戻金請求権とは
生命保険契約を中途解約し、解約返戻金を請求できる権利のこと。

解約返戻金を受け取るためには、保険契約を解約しなければならないため、この場合は解約権(保険契約を解約する権利)も同時に譲渡されるものと解釈されています。

また、保険金請求権や解約返戻金請求権などの権利は、別々に譲渡するものではなく、一括譲渡が一般的です。

なぜなら、保険事故が発生する以前に解約された場合、保険金を受け取ることができません。
また逆に、保険事故が発生してしまうと、解約返戻金を受け取ることができないからです。

生命保険契約の権利譲渡の方法は、以下の通りです。

●日付が証明される証書(内容証明郵便など)を利用して保険会社に通知し、保険契約の請求権を譲渡したことを保険会社に承諾してもらう方法

●保険契約の請求権を権利譲渡した、ということを保険会社に通知する方法

上記の方法を行うことにより、保険契約上の権利を主張することができます。

権利譲渡の手続きにおいては2親等以内の親族でない場合、通常の手続きより手間がかかることが多いようです。

各生命保険会社の手続き案内を参考にしてください。

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