保険金受取人の指定について

保険金受取人の指定は、本人および他人に対して行うことができます。

まず、保険契約者と被保険者が同一人物である自分に対する生命保険契約の場合、保険契約者は保険金受取人を自由に指定することができます。

保険金受取人の指定は、扶養家族あるいは親族以外の人でも指定することができます。

ただし、不倫相手など公序良俗に反した場合、受取人の指定が無効になることもあります。

また、保険契約者と被保険者が同一人物でない他人に対する生命保険契約の場合、保険金受取人を被保険者以外の人に指定するときは、被保険者の同意が必要となります。

保険金受取人の指定方法は、以下の通りです。

●個人名で指定する・・・指定された人が保険金を受け取る。

●続柄で指定する・・・保険事故が起こった際、その時点でその地位にある人が保険金を受け取る。

●指定しない・・保険契約者が保険金を受け取る。本人が死亡しているため、相続人が保険金を受け取ることになる。

契約期間の長い生命保険は、時間が経つにつれて保険金受取人が変更になってしまうことが多いため、個人名でなくても指定することができます。

たとえば、親族関係が変化するだひに保険金受取人も変更しなければならない手間を省くため、「相続人」などと指定することもできます。

しかし、個人名と続柄を同時に指定した場合は、注意が必要です。

ある判決事例において、「妻 ○○子」と保険金受取人を指定しており、その妻と離婚後、他の人と再婚した場合、受取人を変更していないと再婚した妻でなく、離婚した前妻に保険金が支払われることになります。

保険金受取人の指定は必ず確認し、変更があれば速やかに手続きをすることが大切です。

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