保険業法とは
保険業法とは、保険会社が健全で適切な運営を行い、また、保険会社が公正な保険の募集を行うことにより、保険契約者を保護するための法律です。
保険業法の歴史は、以下の通りです。
1900年・・・保険業法の施行
1939年・・・大幅改正
1995年・・・全面改正
1996年・・・新保険業法の施行
保険業法は金融の自由化・規制緩和などの時代の流れに伴い、「新保険業法」に改正されました。
新保険業法の特徴や改正点は、以下の通りです。
【保険業界の規制緩和】
●子会社を設立することにより、生命保険会社と損害保険会社の相互参入ができるようになった
●許可制であった保険商品および保険料率が、一部届出制に変更となった
●生命保険募集人は一社専属制とされていたが、一部緩和されて保険仲立人(ほけんなかだちにん)として保険ブローカーが認められた
●医療保険などの第3分野の保険について、完全自由化が行われた
【保険業界の再編成の容易化】
●相互会社から株式会社へ、または、株式会社から相互会社への組織変更が可能になった
●保険持ち株会社が解禁された
【保険会社が破たんした時の保険契約者保護の強化】
●保険会社による情報開示が、さらに詳しくなった
●ソルベンシー・マージン比率が導入され、保険会社の経営状況が把握しやすくなった
●保険契約者保護機構(旧保険契約者保護基金)が設立された
商法の改正などに伴い、保険会社の競争力を高めつつ、保険契約者保護の観点から、現在も保険業法の改正は続いています。