公保険と私保険について
保険は大きく分けて、公保険と私保険に分類することができます。
●公保険とは
公保険とは、国や地方公共団体などが運営する保険のことです。
たとえば、強制加入である国民年金や医療保険という社会保険が公保険です。
公保険は、公的な政策を実現する手段として運営される保険で、強制加入となります。
公保険を分類すると、社会保険と産業保険の2種類があります。
社会保険には、国民生活を安定させるという目的があります。
医療保険・雇用保険・年金保険・労災保険・介護保険などが社会保険にあたります。
産業保険には、日本の産業を安定させるという目的があります。
輸出取引の損害を補償する輸出(貿易)保険・森林災害の損害を補償する森林保険・農業保険・漁船保険など、民間の私保険では取り扱わない保険といえます。
●私保険とは
私保険とは、民間の会社が運営する個人が任意加入する保険のことです。
経済的・金銭的な目的をもって運営されます。生命保険や損害保険が私保険です。
私保険は、保険業法によって株式会社と相互会社のみ経営を認められています。
さらに、運営方法の違いという観点から、公保険は公的機関による公営保険、私保険は私法人による私営保険、といわれることがあります。
例外として、簡易生命保険と自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)があげられます。
簡易生命保険は、任意加入という意味では私保険といえるのですが、公的機関によって運営されているため、私保険の特徴のある公営保険といえます。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、民間企業が運営する私営保険ですが、国が強制加入を定めているという意味では、私営保険の特徴のある公保険といえます。
保険は、いろいろな角度から分類することができます。
これからも様々な種類の保険が登場し、より分類が複雑化していくと考えられます。